2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(竹内芳明君) 御指摘のとおり、手続の濫用は、本制度固有の問題ではなく、民事上、紛争一般に存在する問題でございます。このため、一部の者による濫用を防止する仕組みを設けた場合には、被害救済を求める他の利用者の利便を阻害するおそれもあるという点にも十分配慮することが必要でございます。
○政府参考人(竹内芳明君) 御指摘のとおり、手続の濫用は、本制度固有の問題ではなく、民事上、紛争一般に存在する問題でございます。このため、一部の者による濫用を防止する仕組みを設けた場合には、被害救済を求める他の利用者の利便を阻害するおそれもあるという点にも十分配慮することが必要でございます。
○吉川沙織君 今回は、発信者情報開示の在り方に関する研究会で、中間とりまとめでは慎重な意見が出たけれども、その後、丁寧な議論をして、結果として、非訟と訴訟のハイブリッドとして、異議なく開示可否が確定した場合には、今答弁でも言葉をお使いになりましたけど、既判力が生じて濫用的な蒸し返しは防止できるとされている一方で、手続の悪用や濫用というのは、実はこの発信者情報開示制度固有じゃなくて、民事上、紛争一般に
紛争一般が起きているのは誰だって知っている話なわけですよ。そうじゃなくて、他国に対する武力攻撃によってある国の存在が脅かされるようなことが起きたことというのはありますかということを聞いているわけですよ、どこかの国で。 自分の国が攻められたら、その国の存立が脅かされるのは当たり前ですよ。
以下、その内容ですが、憲法第九条第一項において、武力による威嚇又は武力の行使によって解決してはならないとされているのは、国際紛争一般ではなく、歴史的に見ても、日本が関わっている日本と他国等の関係における紛争のことを言っていると解釈すべきであるというものである。現在、あたかもこれが国際紛争一般におけるように理解されていることが多くあるが、委員の皆さんがそこはおかしいと強く主張したところである。
技術に関する紛争一般につきましては、審判類似の制度を設けることは、大変先生の御提言は示唆に富む御提言だと受けとめますが、我が国においてまだなじみのないことであります。また、我が国の裁判制度にかかわる問題でもありますので、多方面からの慎重な検討が必要になるものと考えます。
そこで、日影基準について定める地方公共団体の条例上で、日影基準の適用方法だけではなく、それにあわせて相隣紛争一般に関するいま申し上げたような解決手続についても定め得ることを明確に規定していただきたい。細かく規定していただく必要はありません。このほかのいま申し上げたようなことを市町村で行うことができる、この一行を入れていただけばよろしいと考えております。
○政府委員(杉江清君) この法律の建前は、学校紛争を解決するということにあるわけでありますが、その学校紛争というものは、学校紛争一般をさしているのではなくして、いわゆる学校法人の役員相互の間の紛争をさしているのであります。そうしてその学校法人の役員の間の紛争そのものを解決することが、この法律の主たるねらいであるわけなんです。